宜野湾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に対する意見募集について

引用元:宜野湾市役所

宜野湾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に対する意見募集について

条例改正の趣旨

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正に伴い、小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)を新たな地域密着型サービスである地域密着型通所介護として位置付ける改正が平成28年4月1日に施行されました。これに伴い、当市の条例について、地域密着型通所介護に関する基準を追加するための改正を行う必要があります。

なお、条例の制定時期については施行から1年間の経過措置が設けられていることから、本市では、内容等をよく精査するため、経過措置を活用しているところであります。

今般、条例案を作成するにあたり、現行の厚生労働省令に定める基準及び宜野湾市の独自基準について市民の皆様のご意見・ご要望を募集いたします。

 

指定地域密着型サービス事業に係る基準の類型

指定地域密着型事業に係る基準を市の条例で定めるに当たり、国が示す政令及び省令の基準が「従うべき基準」型、「標準」型、「参酌すべき基準」型のいずれかによって、市独自の内容を定めることができるかどうかが決まっています。

内容 対象基準
従うべき基準 条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う

範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めるこ

とは許されないもの

・従業者に関する基準、従業者の員数

・居室の床面積

・小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の利用定員

・サービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

標準 法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に

応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの

利用定員
参酌すべき基準 地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定める

ことが許容されるもの

その他の事項

 

 

条例改正に関する宜野湾市の考え方についてはこちら PDF189KB

資料

(1)(基準省令 新旧対照表)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」         PDF905KB

(2)(現行市条例)「宜野湾市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」PDF449KB

意見募集要項

(1)意見募集期間

平成28年9月12日(月)~平成28年9月23日(金)

(2)対象者

・宜野湾市に在住、在勤者等

・宜野湾市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体

・本市に対して納税義務を有する個人及び法人

・前各号に掲げるもののほか、本条例案の概要に利害関係を有するもの

(3)提出の方法

所定の意見提出様式に指名、住所、ご意見等をご記入のうえ、提出してください。また、所定の意見提出様式以外の方法でも結構です。その場合、表題を「宜野湾市指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に対する市民意見」とし、条例改正に関する宜野湾市の考え方のどの部分に対しての意見なのかを明記し、住所、氏名、職業を明記のうえ、提出してください。

※匿名や電話でのご意見は受付けかねますのでご了承ください。

なお、提出されたご意見及びご意見に対する当市の考え方は後日、ホームページにて公表させていただきます。個別には回答はいたしませんのであらかじめご了承ください。

「意見提出用様式」 ワード35KB      PDF62KB

(4)提出先
持 参:宜野湾市健康推進部介護長寿課(市役所1階)
郵 送:〒901-2201 宜野湾市野嵩1-1-1 宜野湾市役所健康推進部介護長寿課認定給付係宛て
FAX :098-896-2031 介護長寿課認定給付係
メール:Fukusi07@city.ginowan.okinawa.jp

お問い合わせ先
098-893-4411(内線170)
宜野湾市健康推進部介護長寿課認定給付係 饒平名 文治


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