特定計量器(はかり)の定期検査について

引用元:宜野湾市役所

平成28年度 「はかり」(特定計量器)の定期検査のお知らせ  (隔年実施)


商品の売買や医療行為等に使用する特定の「はかり」は、正しく計量されることへの信頼が確保されなければなりません。そのため、「計量法」という法律では、取引や証明に使用される「はかり」について、2年に1回の定期検査を義務付けており、違反した場合は罰則が設けられるなど、適正な計量の実施を確保することとしています。

≪取引・証明に「はかり」を使用する場合、次のことが必要です≫
「検定証印」又は「基準適合証印」が付された「はかり」を使用し、2年に1度「定期検査」を受けること。

      
(検定証印)    (基準適合証印)

※家庭で使用する体重計や料理用はかり等には家庭用マークがついており、取引や証明には使用できません(チラシ参照)。

≪定期検査≫
定期検査に合格した「はかり」には「定期検査済証」が貼付されます。

(定期検査済証)

≪平成28年度 特定計量器検査日程≫
本市及び県計量検定所では、下記のとおり定期検査を行いますので、対象となる「はかり」をお持ちの方は受検頂きますよう、お知らせいたします。
【日程】

期日 場所 時間
平成28年10月26日(水) 宜野湾公民館 午前11時から午後3時まで
(正午から午後1時までは休憩時間です)
平成28年10月27日(木) 大山公民館

※ 手数料はつり銭のないようご準備ください。
※ 混み合ってお待ちいただく場合がありますので、お時間には余裕を持ってお越しください。


【検査対象となるはかり】

①スーパー・商店・露店・行商などで商品の売買に使用するはかり
②病院・薬局等で使用している調剤用のはかり
③病院・学校・保健所・幼稚園・認可保育所等で使用している身体検査用のはかり(体重計)
④運送業者等が貨物の運賃の算出などに使用するはかり
⑤農業・漁業などに従事するものが、農産物・水産物などの売買・出荷のために使用するはかり
⑥工場・事業場等の原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するはかり
⑦公共機関への報告又は公共機関が行う計量で、統計の公表などを目的として使用するはかり
⑧給食センターで残量調査に使用するはかり。(調配合用はかりは対象外)

【検査対象外のはかり】

①事業場等で計量管理・原料の調合に使用するはかり

②郵便物の試しはかりとして使用されるはかり

③農家で肥料配合用の試しはかりとして使用するはかり

④風呂屋に備えつけられているはかり

⑤飲食店等で調配合用に使用するはかり

【代検査制度】
 上記日程での検査に受検できない方や、台数が多くて持込みが困難な場合は、代検査をご利用ください。
検査資格を持った計量士が出張検査(代検査)を行います。料金は下記業者にお問合せください。

名称 住所 電話番号
沖縄計量器(株) 那覇市松川375-2 886-9374
仲里計量士事務所 浦添市大平3-10-14 877-1766
(有)共和サプライ 那覇市首里儀保町1-101 センチュリー宝口503 886-6950
(有)テクノ・スケール うるま市塩屋289-1 973-3468
メジャーサポートうちなー うるま市兼箇段1754 974-2607
(有)沖研開発 宜野湾市宜野湾3-17-1 896-1146
(有)沖縄メンテナンス 八重瀬町後原1169-1 998-6121

※詳細についてはチラシをご覧ください。

チラシ(PDF)

 

【 お問い合わせ先 】

沖縄県計量検定所(TEL 098-889-2775)

・産業政策課商工振興係(TEL 098-893-4411 内線441・445)


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