「違反対象物の公表制度」が開始されます~建物の火災危険情報の発信~
違反対象物の公表制度とは??
重大な消防法令違反の建物を消防本部のホームページで公表することにより、
①建物を利用する方が自ら建物の情報を入手して、その建物の利用について判断できるようにすることで、火災被害の軽減を図ること
②建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ること
以上を目的とした制度です。
宜野湾市においては 平成30年4月1日開始 となっています。
なぜ始まるの??
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や、平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災など多数の方がなくなられた火災を受け、建物の危険性等を広く市民に情報提供するため、「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」に関して、全国的に制度化(違反対象物の公表制度)が図られました。
※クリックすると、一覧表が表示され、「防火対象物名称」又は「住所」をクリックすると、地図(外部リンク)が表示されます。・宜野湾市公表制度リーフレット(290KB) ・総務省消防庁リーフレット(1.03MB)
《注意してください!建物関係者の皆さまへ》
次のような場合には、消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課(098-892-1850)にご相談ください。〇飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設等の用途が新たに
入居する場合
〇増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合
〇窓の前に荷物や棚を置いたり、合板等で塞いだりする場合違反対象物の公表制度の概要
公表の対象となる防火対象物
〇特定防火対象物
※飲食店、物品販売店、ホテル等の不特定多数の方が出入りする建物や病院、福祉施設等で避難することが困難な方が利用される建物をいいます。ああああ ああああ
公表の対象となる違反内容〇消防法第4条第1項に規定する立入検査において、次に掲げる消防用設備等が設置されていないと認められたものを対象とします。
・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・自動火災報知設備
公表の方法
〇宜野湾市消防本部ホームページへの掲載公表までの流れ
①立入検査実施 ⇒ ②違反の覚知 ⇒ ③違反を公表する旨を関係者へ通知
⇒ ④宜野湾市消防本部ホームページへ公表
公表する内容
・防火対象物の名称(例:〇〇〇ビル)
・防火対象物の所在地(例:宜野湾市〇〇△丁目×番〇号)
・公表の対象となる違反の内容(例:自動火災報知設備の未設置)
お問い合わせ 【組織名】 消防本部予防課
【連絡先】 098-892-1850 (FAX)098-892-5300
【窓口】〒 901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩677番地
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