臨時福祉給付金(経済対策分)
締切を延長しました!
平成 29年 5月 31日 (水) まで
※期限を過ぎての受付は行いませんので、ご注意ください。
臨時福祉給付金(経済対策分)とは
■趣旨
消費税率の引き上げ(5%→8%)に伴う所得の少ない方への影響を緩和するための給付金です。
■支給対象となる方
平成28年度臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の支給対象者(※)
(※)平成28年度臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の支給対象者
基準日(平成28年1月1日)において住民票が宜野湾市にある方で、平成28年度の市民税(均等割)が課税されていない方。
ただし、平成28年度市町村民税(均等割)が課税されている方に扶養されている方、基準日に生活保護を受給されている方は対象となりません。
■支給額
対象者一人につき1万5千円(支給は1回限りです)
◆申請受付期間及び受付時間
・平成29年5月31日(水)まで
・午前8時30分~11時45分、午後1時~5時
(土日、祝日は受付いたしません)
◆申請方法例
1.申請書を入手
対象と思われる方へ、2月中旬を目途に申請書を送付しております。
2.申請書に記入
申請書に必要事項をもれなく記入してください。
3.申請書を提出
申請書の記入、必要書類の添付が終わったら、申請受付期間内に、返信用封筒にて市へ郵送するか、市の窓口に直接提出してください。
4.申請書等の審査
郵送(提出)された申請書を受理し、きちんと必要書類が添付されているか、給付金の支給要件に該当するか等審査します。
5.給付金の受取
審査後、支給要件を満たした方は、申請書に記載した指定口座へ給付金が入金されます。
※口座を持っていない方などは、市担当窓口へご相談ください。
■支給対象者の方のお問い合わせ先等
宜野湾市 臨時福祉給付金担当
893-4504(直通)
■申請受付窓口 宜野湾市役所 臨時福祉給付金担当窓口 市役所本庁 2階 大ホール内
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