自治会加入促進に関する四者協定を締結しました!

引用元:宜野湾市役所

宜野湾市における自治会への加入促進を図るとともに、地域の諸課題の解決に向けて関係者間で連携し取り組んでいくため、宜野湾市自治会長会、宜野湾・中城地区宅地建物取引業者会(以下「宅建業者会」という。)、宜野湾市社会福祉協議会、宜野湾市の4者は、「宜野湾市における自治会への加入促進に関する協定」を結びました。

協定内容

自治会長会・宅建業者会・社会福祉協議会・市は、自治会加入促進に関し、お互いに連携して取り組みます。
宅建業者会は、アパートの新規加入者や住宅購入者の新規契約時において、その世帯に対し自治会を紹介するパンフレット等を用いて自治会への加入を働きかけます。

目的

地域の抱える課題が多岐にわたっている今日、地域で課題解決に向けて取り組み、協力しあうことが重要です。
地域コミュニティの根幹である自治会への加入促進に関して、4者が連携し取り組むことで、地域活動が活発化し、より安心・安全な住み良い地域づくりにつなげることを目的としています。

協定書全文

宜野湾市における自治会への加入促進に関する協定書

宜野湾市自治会長会(以下「甲」という。)、宜野湾・中城地区宅地建物取引業者会(以下「乙」という。)、社会福祉法人宜野湾市社会福祉協議会(以下「丙」という。)及び宜野湾市(以下「丁」という。)は、自治会がよりよき地域社会の醸成、住民の福祉向上に資するとの基本的認識に立ち、相互の協力、連携を図りながら以下の目的を推進するため、協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、地域における住民の安心・安全な暮らしと活力ある地域づくりの実現のため、地域コミュニティの根幹である自治会への加入促進に関して甲、乙、丙及び丁が相互に協力、連携し地域社会の発展に資することを目的とする。

(協定事項)

第2条 甲、乙、丙及び丁は前条の目的を達成するために、それぞれの役割を以下のとおり定めるものとする。(1)甲は加入促進事業の提案や加入促進に必要な情報の提供を行う。
(2)乙は管理・仲介等の新規契約時において加入を働きかけるものとし、加入の意思があった場合は、加入の受付をするものとする。
(3)丙及び丁は加入促進に関する情報の提供及びパンフレット等の作成等必要な支援を行う。

(期間)

第3条 この協定書の有効期間は、協定締結日から翌年3月31日までとする。ただし期間満了の1か月前までに甲乙丙丁のいずれからも解除の申し出がないときは期間満了日の翌日から1年間ごとに更新するものとする。

(代表者の変更)

第4条 この協定は、甲、乙、丙及び丁の代表者又は住所の変更があった場合においてもなお効力を有し、各自後任者へ引き継ぐものとする。

(その他)

第5条 この協定書に定めのない事項及び内容を変更する事項については、本協定の第1条の目的を前提とし、甲乙丙丁が相互扶助の精神において、協議し定めるものとする。

平成29年2月20日

協定書調印式の様子

平成29年2月20日 宜野湾市役所庁議室において、四者協定調印式を行いました。

防犯や災害、独居老人の孤独死など、地域の諸課題を個人で解決することが難しい今日において、今まで以上に自治会の役割が重要となり、地域間の連携・協力が必要となってきます。
将来にわたり、地域の良さが生き、安心して住める地域になれるよう、あなたも自治会活動に参加してみませんか。

宜野湾市の自治会の所在地と活動 ※クリックすると確認できます。


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