臨時福祉給付金(経済対策分)の受付を開始しました

引用元:宜野湾市役所

◆◆ 臨時福祉給付金(経済対策分)の申請受付を開始しました◆◆

 

 

 ◆平成29年 5月 15日(月) まで◆     

 

 

臨時福祉給付金(経済対策分)とは

 

 

■趣旨

消費税率の引き上げ(5%→8%)に伴う所得の少ない方への影響を緩和するための給付金です。

 

 ■支給対象となる方

平成28年度臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の支給対象者(※)

(※)平成28年度臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の支給対象者

基準日(平成28年1月1日)において住民票が宜野湾市にある方で、平成28年度の市民税(均等割)が課税されていない方。

ただし、平成28年度市町村民税(均等割)が課税されている方に扶養されている方、基準日に生活保護を受給されている方は対象となりません。

 

 

■支給額

対象者一人につき1万5千円(支給は1回限りです)

 

 

 

 

◆申請受付期間及び受付時

 

 

平成29年2月16日(木)から平成29年5月15 日(月)

※やむを得ない理由等により申請期限を過ぎてしまう場合は、市担当窓口へご相談ください。

 

午前8時30分~11時45分、午後1時~5時

(土日、祝日、慰霊の日は受付いたしません)

 

◆申請方法例

 

1.申請書を入手

対象と思われる方へ、2月中旬を目途に申請書を送付しております。

 

 

2.申請書に記入

申請書に必要事項をもれなく記入してください。

 

3.申請書を提出

申請書の記入、必要書類の添付が終わったら、申請受付期間内に、返信用封筒にて市へ郵送するか、市の窓口に直接提出してください。

 

4.申請書等の審査

郵送(提出)された申請書を受理し、きちんと必要書類が添付されているか、給付金の支給要件に該当するか等審査します。

 

5.給付金の受取

審査後、支給要件を満たした方は、申請書に記載した指定口座へ給付金が入金されます。

※口座を持っていない方などは、市担当窓口へご相談ください。

 

 

 

■支給対象者の方のお問い合わせ先等

宜野湾市 臨時福祉給付金担当

893-4504(直通)

 

■申請受付窓口
宜野湾市役所 臨時福祉給付金担当窓口
2/16~3/17 市役所本庁 1階 第二会議室
3/21~5/15 市役所本庁 2階 大ホール内

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