障害者差別解消法について

引用元:宜野湾市役所

障害者差別解消法について

 

平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号、以下「障害者差別解消法」という。)」が成立し、平成28年4月1日から施行されました。

 

目的 

 

障害者基本法の基本理念の下、障がいを理由とする差別を解消し、全ての国民が、障がいの有無に分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。

 

概要  

 

この法律では、国や地方公共団体等の行政機関及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止しています。さらに、差別を解消するための具体的取組みについての「基本方針」、行政機関での「対応要領」、民間事業分野別の「対応指針」等を作成すること及び具体的な相談及び紛争の防止等のための体制整備、啓発活動等の支援措置等を定めています。

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (全文:内閣府ホームページ)

 

 障がいを理由とする差別とは? 

 

障がいを理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と、「合理的配慮の不提供」があります。

 

(1)不当な差別的取扱い

障がい者に対し、障がいを理由として、正当な理由なくサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような、差別的な取扱いをすることです。

 

(具体例)

・ 障がいがあることを理由に、スポーツクラブやプールなどの利用を拒否する。

・ 障がいがあることを理由に、アパート等の契約や紹介などを拒否する。

・ 車イスや補助犬を使用していることを理由に、入店やサービス提供を拒否する。

・ 申請や届出などの事務手続きにおいて、代筆を認めない。

・ サービス提供に際し、介護者の付き添いや誓約書の提出などの条件を付ける。

 

(2)合理的配慮の不提供

障がい者から、配慮を求める意思表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を除去するために必要で合理的な配慮(以下、「合理的配慮」という。)を行うことが求められます。合理的配慮を提供しないことで、障がい者の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

障害者差別解消法においては、「合理的配慮の提供」について、行政機関には法的義務が、民間事業者には努力義務が課されています。

 

(具体例)

・ 聴覚障がい者に対して、手話・筆談などでの対応をする。

・ 視覚障がい者に対して、書類を読み上げて内容を説明する。

・ 身体障がい者などに対し、移動しやすいように扉を開ける、車イスを押す、段差にスロープを用意するなどの手助けをする。

・ 知的障がい者などが理解しやすいように、書類にふりがなを付けたり、なるべく簡単な言葉やわかりやすい表現を使う。

・ 精神障がい者などが職場で働きやすいように、障がい特性や症状を理解し、勤務時間や職場環境等を柔軟に変更する。

 

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

 

国の行政機関等は、障がいを理由とする差別に関する事項について、職員が適切に対応するための対応要領を定めることとされています。

また、地方公共団体等においては、定めるよう努めることとされています。

 

・関係府省庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(内閣府ホームページ)

 

・宜野湾市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領・・・作成中

 

障がいを理由とする差別に関する相談窓口

 

901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1

宜野湾市役所 福祉推進部 障がい福祉課 自立支援係担当 

○電話 : 098-893-4411(内線163、216、243)  

○FAX : 098-893-4108 

 

 お問い合わせ
【組織名】 福祉推進部 障がい福祉課
【連絡先】 098-893-4411 (代表)
・給付係 (内線 161/162/217)
・自立支援係 (内線 163/164/216/286)
【窓口】 障がい福祉課:本館1階 庁舎内マップ

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