☆平成28年度 B型肝炎予防接種について☆
平成28年10月1日より、
これまで任意予防接種であったB型肝炎が
定期の予防接種(無料)へ変更になりました。
無料で受けることができる期間が生後2か月~1歳の誕生日前日までと短くなっています。生後2か月を過ぎたらかかりつけ医と相談し、早めに接種を受けましょう!!
B型肝炎ウイルスは、ヒトの肝臓に感染し、一過性感染あるいは持続感染(キャリア)を起こします。持続感染の多くは出生時または乳児期の感染で成立することが知られいていますが、そのうち10%から15%は感染から年月を経て慢性肝炎を発症し、その後、肝硬変・肝細胞がんを発症することがあります。抗体獲得率が高い0歳の時に接種をして予防を心がけることが大切です。
【開始時期】 平成28年10月1日から
※開始時期より前に接種された方は、任意接種となり公費助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
【対象者】 平成28年4月1日以降に出生した生後2か月~1歳の誕生日前日までのお子さま
対象のお子様には通知書の発送を予定しています。
※母子感染予防の対象者について
妊娠中にHBs抗原陽性(B型肝炎キャリア)であることがわかった場合は、母子感染予防として、健康保険でB型肝炎ワクチンを接種できます。
(その際は、出産した医療機関で接種スケジュールについての指示があります。)
この場合、定期の予防接種対象者から除くこととなっています。
【接種回数】 3回 平成28年10月1日以前に任意で接種した回数も含みます。
【場所】 指定医療機関 (中部地区・浦添地区・那覇地区・南部地区・北部地区)
【費用】 無料
※無料で受けることができるのは
平成28年4月1日以降に生まれたお子さまになっています。
【接種間隔】
お子さまの生年月日により異なります。接種医とご相談ください。
注意:1回目の接種から3回目の接種を終えるまでは、おおよそ半年間かかります。特に平成28年4・5月生まれのお子さんは、接種できる期間が短く、1歳までに完了するためには、接種日程の管理が重要となります。
【持ち物】 予診票、親子(母子)健康手帳
予防接種を受けるために必要な間隔
B型肝炎とはどんな病気??
肝炎ウイルスによる感染症で、大人・子どもに関わらず誰でもかかる可能性のある病気です。肝炎は大きく分けて【急性肝炎】【キャリア】【慢性肝炎】の3つの段階にわかれています。
【急性肝炎】とは?
感染後急激に症状が悪化して、数か月以内にほとんど治る状態。黄疸や出血といった症状があらわれやすくなり、まれに命に関わる劇症肝炎を引き起こす可能性もあります。
【キャリア】 とは?
感染後ウイルスが排除されずに肝臓に住みついている状態です。症状はほとんどなく、血液検査をしてはじめて感染していることがわかる場合がほとんどです。
【慢性肝炎】とは?
キャリアのあと、炎症により慢性的に肝機能の異常がみられることです。子どもの慢性肝炎は症状がほとんどありません。慢性肝炎の状態が続くと幹細胞が破壊され、肝機能が低下し黄疸や肝硬変、命に関わる肝がんへ進行する可能性もあります。
キャリアの10~15%は慢性肝炎に進行し、さらにその10~15%は肝硬変、肝がんに進行する可能性があると言われています。
B型肝炎ワクチンの主な副反応
接種部位の症状(赤み、しこり、はれ)、発熱、発疹、じんましん、かゆみなどがあらわれることがありますが、これらは通常数日以内に自然に治るので心配はいりません。接種後1~3週間後に発熱、発疹がみられることがありますが、通常は数日中におさまります。重い副反応として、非常にまれですが、アナフィラキシー様症状、急性血小板減少性紫斑病の報告があります。
接種後、高熱などの異常がみられた場合は、医師の診察を受けましょう。
予防接種を受けることができない方
①明らかに発熱している方(接種前体温37.5℃以上)
②重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
③ワクチン成分によってアナフィラキシーをおこしたことが明らかな方
④上記に掲げる者のほか予防接種を行うことが不適当な状態にある方
予防接種を受けるにあたり、医師と相談する必要のある方
①心臓病、じん臓病、肝臓病、血液等の病気がある方
②過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
③過去に免疫不全の診断がされている方や近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
④予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状があらわれたことがある方
⑤接種しようとする接種液の成分に対し、アレルギーを起こす恐れのある方
予防接種を受けた後の注意事項
①予防接種を受けたあと30分間は、医療機関でお子さまの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
②接種後、4週間は副反応の出現に注意しましょう。注射した部分の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受け保健相談センターへ連絡してください。
③入浴は差し支えありませんが、注射した部分をこすることはやめましょう。また当日は、はげしい運動はさけましょう。
予防接種による健康被害救済制度
【定期接種】
定期予防接種により健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく補償が受けられます。
【任意接種】
任意接種は、予防接種法に基づいたものではありません。そのため、予防接種による健康被害が起きても、予防接種法に基づく救済を行うことができません。ただし、接種者が死亡または身体障害を被った場合には、予防接種事故賠償補償保険による補償を受けることができます。そのほか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、医療費等の請求を行うことができますが、請求は健康被害を被った本人またはその遺族が直接行うことになります。
お問い合わせ 【組織名】 健康推進部 健康増進課
【連絡先】 098-898-5583 (代表) 098-898-5585 (FAX)
【窓口】 宜野湾市真栄原1-13-15(宜野湾市保健相談センター内)
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