居宅届提出時の取扱いについて【介護長寿課・認定給付係】

引用元:宜野湾市役所

居宅届提出時の取扱いについて

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書並びに介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出する際には、介護保険法施行規則第77条及び第95条の2に基づき、届出書に被保険者証を添付して届出を行うこととされています。
本市においては、届出時に被保険者証の添付がない場合は、システム上の入力のみ対応とし、後日、証回収時に被保険者証を交付する取扱いとなっています。
また、居宅届の代理申請の際、被保険者証の添付による代理権の確認ができない場合は、委任状の提出が必要となりますが、委任状の添付がない場合は居宅届を受理することができません。

なお、居宅届提出時において、紛失等の事由により被保険者証を添付できない場合については、「再交付申請」の手続きが必要となり、代理申請の際に委任状の提出がない場合は上記の取扱いと同様の対応となります。
詳細については、下記の通知を参照ください。

平成28年9月15日付 事務連絡文書
 「居宅届提出時の取扱いについて(協力依頼)」pdf(360kb)


Translate »