臨時福祉給付金及び年金受給者向け給付金 申請受付開始

引用元:宜野湾市役所

◆◆ 2つの給付金 申請受付開始しています◆◆

①平成28年度臨時福祉給付金  ②障害・遺族年金受給者向け給付金

 

対象と思われる方には、8月末に税のお知らせとともに

市から申請書等を送付しています。

 

◆平成28年12月1日まで◆

 

 

 

①平成28年度臨時福祉給付金

 

 

 

趣旨

 

消費税率の引き上げ(5%→8%)に伴う所得の少ない方への影響を緩和するための給付金です。

 

支給対象となる方

 

基準日(平成28年1月1日)において住民票が宜野湾市にある方で、

平成28年度の市民税(均等割)が課税されていない方。

ただし、平成28年度市町村民税(均等割)が課税されている方に扶養されている方、基準日に生活保護を受給されている方は対象となりません。

 

支給額

 

対象者一人につき3千円(支給は1回限りです)

 

 

②年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族年金受給者向け)

 

趣旨

 

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない障害・遺族基礎年金受給者を支援するための給付金です。

 

支給対象となる方

 

平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金や

遺族基礎年金等を受給している方。

ただし、高齢者向け給付金を受給した方は対象となりません。

 

支給額

 

対象者一人につき3万円(支給は1回限りです)

 

※両方の支給対象者に該当する方は、2つの給付金を受給できます。

◆申請受付期間及び受付時

 

 

平成28年9月1日(木)から平成28年12月1日(木)

※やむを得ない理由等により申請期限を過ぎてしまう場合は、市担当へご相談ください。

 

午前8時30分~11時45分、午後1時~5時

(土日、祝日、慰霊の日は受付いたしません)

◆申請方法例

 

1.申請書を入手

対象と思われる方へ、8月30日を目途に申請書を送付しています。

(申請書が届いた方でも、対象とならない場合があります。)

追加で支給対象者として見込まれることがわかった方へは、随時申請書を送付します。また、支給要件に該当すると思われる方で申請書が届かない方は、下記のお問い合わせ先電話番号までご連絡ください。

2.申請書に記入

申請書に必要事項をもれなく記入してください。

3.申請書を提出

申請書の記入、必要書類の添付が終わったら、申請受付期間内に、返信用封筒にて市へ郵送するか、市の窓口に直接提出してください。

4.申請書等の審査

郵送(提出)された申請書を受理し、きちんと必要書類が添付されているか、給付金の支給要件に該当するか等審査します。

5.給付金の受取

審査後、支給要件を満たした方は、申請書に記載した指定口座へ給付金が入金されます。

※口座を持っていない方などは、市担当へご相談ください。

 

■支給対象者の方のお問い合わせ先等
宜野湾市 臨時福祉給付金担当
098-893-4411(内線374,375,376)
■申請受付窓口
宜野湾市役所 本庁 2階大ホール内 臨時福祉給付金担当窓口 まで

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