◆◆ 2つの給付金 申請受付開始しています◆◆
①平成28年度臨時福祉給付金 ②障害・遺族年金受給者向け給付金
対象と思われる方には、8月末に税のお知らせとともに
市から申請書等を送付しています。
◆平成28年12月1日まで◆
①平成28年度臨時福祉給付金
趣旨
消費税率の引き上げ(5%→8%)に伴う所得の少ない方への影響を緩和するための給付金です。
支給対象となる方
基準日(平成28年1月1日)において住民票が宜野湾市にある方で、
平成28年度の市民税(均等割)が課税されていない方。
ただし、平成28年度市町村民税(均等割)が課税されている方に扶養されている方、基準日に生活保護を受給されている方は対象となりません。
支給額
対象者一人につき3千円(支給は1回限りです)
②年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族年金受給者向け)
趣旨
「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない障害・遺族基礎年金受給者を支援するための給付金です。
支給対象となる方
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金や
遺族基礎年金等を受給している方。
ただし、高齢者向け給付金を受給した方は対象となりません。
支給額
対象者一人につき3万円(支給は1回限りです)
※両方の支給対象者に該当する方は、2つの給付金を受給できます。
◆申請受付期間及び受付時間
・平成28年9月1日(木)から平成28年12月1日(木)
※やむを得ない理由等により申請期限を過ぎてしまう場合は、市担当へご相談ください。
・午前8時30分~11時45分、午後1時~5時
(土日、祝日、慰霊の日は受付いたしません)
◆申請方法例
1.申請書を入手
対象と思われる方へ、8月30日を目途に申請書を送付しています。
(申請書が届いた方でも、対象とならない場合があります。)
追加で支給対象者として見込まれることがわかった方へは、随時申請書を送付します。また、支給要件に該当すると思われる方で申請書が届かない方は、下記のお問い合わせ先電話番号までご連絡ください。
2.申請書に記入
申請書に必要事項をもれなく記入してください。
3.申請書を提出
申請書の記入、必要書類の添付が終わったら、申請受付期間内に、返信用封筒にて市へ郵送するか、市の窓口に直接提出してください。
4.申請書等の審査
郵送(提出)された申請書を受理し、きちんと必要書類が添付されているか、給付金の支給要件に該当するか等審査します。
5.給付金の受取
審査後、支給要件を満たした方は、申請書に記載した指定口座へ給付金が入金されます。
※口座を持っていない方などは、市担当へご相談ください。
■支給対象者の方のお問い合わせ先等
宜野湾市 臨時福祉給付金担当
098-893-4411(内線374,375,376)
■申請受付窓口
宜野湾市役所 本庁 2階大ホール内 臨時福祉給付金担当窓口 まで
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