児童扶養手当について

引用元:宜野湾市役所

児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている母または父、もしくは母または父にかわって子どもを養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母に一定の障がいがある子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 父または母がDVによる保護命令を受けた子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

児童扶養手当法の一部改正により父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。

ただし、次のような場合には受けられません。

  • 申請する方や子どもの住民登録が日本国内にないとき
  • 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
  • 母または父が事実婚や内縁関係の状態にあるとき(母または父の障害により受給する場合を除きます)

支給期間

申請の翌月から子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです。

現況届について

年1回、毎年8月に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得及び受給資格について審査するものです。この届け出をしないと8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出の場合受給資格がなくなります。

支給について

請求した日の属する月の翌月分から手当の対象になります。
手当は年に3回、4月、8月、12月の各支払期に前月までの手当額が支払われます。

支給日 支給対象月 備考
12月11日 8月分~11月分 支給日が土・日・祝日にあたるときは直前の金融機関の営業日
4月11日 12月分~3月分
8月11日 4月分~7月分

 

支給額(平成28年4月現在)

平成28年4月分以降

子どもの数 月額(全部支給の場合) 月額(一部支給の場合)
1人 42,330円 所得に応じて9,990円から42,320円までの10円刻みの額
2人 上記に5,000円加算 (9,990円から42,320円)+5,000円
3人以上 2人の場合の月額に、1人につき3,000円加算

平成28年8月分以降
※法律の改正により、平成28年8月分(平成28年12月支給分)より第2子以降の加算額が変更されました。

子どもの数 月額(全部支給の場合) 月額(一部支給の場合)
1人 42,330円 所得に応じて9,990円から42,320円までの10円刻みの額
2人 上記に10,000円加算 上記に5,000円~9,990円加算
3人以上 上記に1人につき6,000円加算 上記に1人につき3,000円~5,990円加算

※一部支給の場合は受給者の所得に応じて、受給額が決まります。

所得制限

受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得により、手当の支給に制限があります。

前年または前々年の所得で判定します。所得制限額以上となった場合、一部支給または支給停止となります。

扶養人数 申請者(本人) 扶養義務者・配偶者
全部支給 一部支給
0人 19万円 192万円 236万円
1人 57万円 230万円 274万円
2人 95万円 268万円 312万円
3人 133万円 306万円 350万円
4人 171万円 344万円 388万円
5人 209万円 382万円 426万円

手当の減額制度について

次のaかbのいずれか早いほうを経過したときは、手当の一部が減額されることがあります。

  1. 手当の支給開始月の1日から数えて5年を経過したとき。
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の1日から数えて7年を経過したとき。

※ただし、手当の認定請求をした日において3歳未満の子どもを監護する場合は、この子どもが3歳になった月の翌月の1日から数えて5年を経過したとき。

上記のaまたはbに該当される方で下記のAからEのいずれかの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出していただくと適用が免除されます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 受給資格者が監護する子どもまたは親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

 
上記のAからEのいずれにも該当しない場合には、児童家庭課までご相談ください。
上記の手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる場合があります。ご不明な点は児童家庭課までお問い合わせください。

ご注意

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。該当した時点で必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 婚姻の届出をしたとき
  • 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
  • 子どもが死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
  • 子どもが児童福祉施設に入所したり、転出などにより、申請者が監護または養育しなくなったとき
  • 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた子どもの父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

問い合わせ先

児童家庭課 手当二係 児童扶養手当担当 内線182・263

 お問い合わせ
【組織名】 福祉推進部 児童家庭課
【連絡先】 098-893-4411 (代表)
・児童家庭課 (内線 179~182/283~285)
【窓口】 児童家庭課: 庁舎内マップ

Translate »