植物防疫法に基づく植物等の移動規制について

引用元:宜野湾市役所

■植物防疫法に基づく植物等の移動規制について

 

沖縄県をはじめとする南西諸島では、サツマイモやカンキツ類等に甚大な被害を与える病害虫が発生しています。
これらの病害虫が本土等の未発生地域にまん延することを防ぐため、サツマイモやカンキツ類等は、植物防疫法により本土等への持ち出しが規制されています。
また、久米島では、サツマイモの害虫である「アリモドキゾウムシ」が根絶されたことから、その再侵入防止のため、同島へのサツマイモ等の持ち込みが規制されています。
そして、奄美大島からは果物などの持ち出しが規制されています。
詳しくは農林水産省植物防疫所ホームページ、又は下記リーフレットをご覧ください。

 

農林水産省 植物防疫所

http://www.maff.go.jp/pps/
http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/domestic/didoukisei/

 

)(PDF:リーフレット

奄美大島からは果物などの持ち出しが規制されています(PDF:282KB)
植物検疫(表)(PDF:295KB)

植物検疫(裏)(PDF:342KB)

 

■お問い合わせ先

那覇植物防疫事務所 098-868-1679

 

 お問い合わせ
【組織名】 市民経済部 観光農水課
【連絡先】 098-893-4411 (代表)
・観光係 (内線 447)
・農水係 (内線 442,443,444)
【窓口】 観光農水課:新館2階 庁舎内マップ

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