介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所による介護職員処遇改善届について
【介護職員処遇改善加算とは】
介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設され
た加算です。 加算を取得する事業者は、介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善とともに、加算の算定額に相当する賃金改善を実施する必要があります。
【平成28年度介護職員処遇改善加算届の提出について】
平成27年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業者で、平成28年度も継続して処遇改善加算を算定する介護
予防・日常生活支援総合事業者については、宜野湾市介護長寿課に届出書類を提出してください。
1.提出期限
(1)平成28年4月から加算を算定する場合(新規・継続・区分変更(Ⅱ→Ⅰなど))
平成28年3月31日(木)
(2)年度の途中で加算の算定を行う場合
算定する月の前々月末日まで(例:7月1日から算定→5月31日までに提出)
(3)平成27年度まで算定していて、平成28年度から加算を算定しない場合は、平成28年3月31(木)までに次の書式を提出してください。
「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」(EXCEL:39KB)
「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等一覧表」(EXCEL:29.5KB)
2.提出書類
書類名称 様式 対象事業所 平成28年度介護職員処遇改善加算処遇改善計画書チェックリスト チェックリスト(EXCEL:48KB) 全事業所 介護職員処遇改善加算届出書 ・別紙様式3(EXCEL:31KB)
・事業所単独で届出する場合
・複数事業所分を一括で届出する場合
介護職員処遇改善加算計画書 別紙様式2(Word:41KB) 全事業所 介護職員処遇改善計画書 (事業所一覧)
別紙様式2(添付書類1)(Word:34KB) 複数事業所分をまとめて届出する場合 特別な事情に係る届出書 別紙様式6(Word:31KB) 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合 ・労働基準法第89条に規定する就業規則 ・給与規定(就業規則と別に定めている場合)
各事業所で作成 全事業所 労働保険料を納付したことが確認出来る書類 納入証明書、領収書、労働保険関係成立届等 全事業所 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (EXCEL:39KB) 平成27年4月1日以降に県・中核市から介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けている事業所 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (EXCEL:29.5KB) 平成27年4月1日以降に県・中核市から介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けている事業所
3.提出方法
郵送又は直接持参の方法により提出 平成28年3月31日(木)必着
4.年度途中で提出した届出書等に変更がある場合
下記のいずれかに該当する場合は変更届出を提出してください。
・就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
・介護サービス事業所等に増減がある場合(別紙様式4により届出を行った場合に限る)
・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
参考
「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」介護保険最新情報Vol.431(PDF:945KB)
「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」介護保険最新情報Vol.437(PDF:860KB)
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