障がい福祉に関する手続きでマイナンバーの提示が必要です
マイナンバー制度開始に伴い平成28年1月から障がい福祉に関する手続きでマイナンバーの利用が始まりました。
マイナンバーを利用するためには、身元確認が必要となりますので、下記のとおりマイナンバーと身元確認書類をお持ちください。
障がい福祉に関する手続きでマイナンバーが必要な手続き
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
障がい福祉サービスに関する手続き
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)に関する手続き
特別障害者手当・障害児福祉手当に関する手続き
補装具・日常生活用具に関する手続き
マイナンバー確認と身元確認のために必要な書類
【本人が手続きする場合】
個人番号カードを持っている場合
個人番号カード 1枚
個人番号カードを持っていない場合
※身分証明書については下記にも詳しく記載しています。
通知カード+下記の①または②の書類 +
① 顔写真つき身分証明書⇒1点
運転免許証、身体障害者手帳などの身分証明書等
② 顔写真付の身分証明書がない場合
⇒下記の書類2点
健康保険証、生活保護受給証明書、年金手帳など、氏名と住所、または氏名と生年月日が記載されている書類
【代理人が手続する場合】
下記の①~③が必要です。
① 本人の個人番号カードまたは本人の通知カード(※代理人の場合はコピーでも可)
② 委任状(任意様式でも可)
③ 代理人の身分証 ※身分証明書については下記にも詳しく記載しています。
顔写真つき⇒1点 運転免許証、身体障害者手帳・療育手帳等 顔写真なし⇒2点 (裏面に詳しく記載)
健康保険証、生活保護受給証明書、年金手帳等 ※氏名と住所、または氏名と生年月日が記載されている書類
◎身元確認書類の例
1点で身元確認ができる書類
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付) 写真付学生証、写真付社員証、写真付資格証明証、戦傷病者手帳、住民基本台帳カード(写真付)
2点で身元確認ができる書類 健康保険証、生活保護受給証明書、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)、納税証明書、印鑑登録証明書学生証(写真なし)、社員証(写真なし)、特別児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、介護保険負担割合証、自立支援医療受給者証、重度心身障害者(児)医療費助成受給者証、障害福祉サービス等受給者証、地域生活支援事業受給者証 ※上記の書類をお持ちでない方または提示できない方は電話・メール・窓口にてご確認をお願いします。
お問い合わせ 【組織名】 福祉推進部 障がい福祉課
【連絡先】 098-893-4411 (代表)
・給付係 (内線 161/162/217)
・自立支援係 (内線 163/164/216/286)
【窓口】 障がい福祉課:本館1階 庁舎内マップ
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