1.改正のお知らせ
・「宜野湾市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」が、平成27年12月22日に公布されました。
施行は、平成28年4月1日となります。2.改正の概要
①道路占用料の額を改める。(別表関係)
・占用物件の所在地区分
(現行)所在地区分
「甲地」、「乙地」、「丙地」
→ 宜野湾市は、「乙地」として該当
(改正)所在地区分
「第一級地、第二級地、第三級地、第四級地、第五級地」
→ 国土交通大臣が定めた所在地では宜野湾市は、「第一級地」に該当する。
②新たな占用対象物件の追加。(別表関係)
・平成25年4月1日より道路法施行令別表に定める占用許可対象物件が追加され、占用料の額を定めた
ことから、本市においても、改正を行う。※新たに追加された占用物件
・「太陽光発電設備及び風力発電設備」(政令第7条第2項)
・「津波一時避難施設」(政令第7条第3項)
③この条例は、平成28年4月1日から施行する。(附則第1号)
④占用料の徴収に関し必要な経過措置を設ける。(附則第2号)
3.新旧対照表
・条例新旧対照表は、下記をクリックしてご覧ください。
4.改正に関するお問い合わせ
宜野湾市役所建設部土木課土木管理係
098-893-4411(内線524)
お問い合わせ 【組織名】 建設部 土木課
【連絡先】 098-893-4411 (代表)
・土木管理係 (内線 521/524/525)
【窓口】 土木課:新館3階 庁舎内マップ
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