女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「一般事業主行動計画」を策定しましょう。

引用元:宜野湾市役所

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成27年8月28日に成立しました。
301人以上の労働者(※1)を雇用する事業主の皆様は平成28年4月1日までに、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・届出、③労働者への周知・外部への公表、④情報公表等を行う必要があります。

※1 労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。300人以下の事業主は努力義務となります。

ステップ1 自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行ってください。

次の女性の活躍状況(①~④)については必ず把握し、課題分析を行ってください。
①採用者に占める女性比率
②勤続年数の男女差
③労働時間の状況
④管理職に占める女性比率

ステップ2 行動計画の策定・届出、社内周知、公表を行ってください。

ステップ1の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた①行動計画の策定、②都道府県労働局への届出、③労働者への周知、④外部への公表を行ってください。
行動計画には、(a)計画期間(b)数値目標(c)取組内容(d)取組の実施時期を盛り込んでください。
行動計画を策定した旨の届出については、平成28年1月頃から受付を開始します。

ステップ3 自社の女性の活躍に関する情報を公表してください。

優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表してください。

ホームページ

厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

お問い合わせ先

〒900-0006
那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
沖縄労働局 雇用均等室
TEL:098-868-4380


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