沖縄県生活環境保全条例等の改正について
沖縄県では、非飛散性石綿の建築材料を使用している建築物等の解体等に伴う石綿粉じんの飛散等による県民の健康に係る被害を防止するため、平成27年7月に沖縄県生活環境保全条例を改正し、作業の実施の届出及び完了届出等を定め、平成28年4月1日から施行することとしています。発注者及び工事施行者の皆様におかれましては、改正内容をご確認ください。
※ 詳しくは沖縄県環境保全課のページをご覧ください。
※改正についてのパンフレット掲載ページ
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/hozen/taiki/atmosphere/index.html
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