~ 税負担の公平性を確保するために ~
市では、納期限を過ぎても納付いただけない方に対し、文書等にて納付の催告をしていますが、それでも納付していただけない場合は、納期限内に納めていただいている方との公平性を保つため、法律に基づいた財産調査及び財産の差押等の滞納処分を行っています。
①催告文書、電話、自宅や勤務先への訪問による納税の催告。 ②官公署や金融機関へ財産調査。
③給与差押のため勤務先へ給与照会。
④預貯金、給与、不動産及び自動車等の差押や公売等の滞納処分などを行います。
納税課
お問い合わせ 【組織名】 総務部 納税課
【連絡先】 098-893-4411 (代表)
・ 納税第一係 (内線246~251/254/258/259/272)
・ 納税第二係 (内線255~257/290/291)
・ 管理係 (内線252/253)
【窓 口】 納税課:本館2階 庁舎内マップ更新日:平成27年11月1日
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