沖縄県の最低賃金額が693円に上がります

引用元:宜野湾市役所

沖縄県最低賃金改正のお知らせ

沖縄県の最低賃金(地域別最低賃金)は平成27年10月9日から「693円」に改正施行されます。(前年比16円アップ)

最低賃金制度とは?

働くすべての人に対し、賃金の最低額を保障する制度です。
最低賃金は最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めており、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

適用される対象者は?

働くすべての人に適用されます。(パート・アルバイト含む)
地域別最低賃金はすべての労働者とその使用者に、特定(産業別)最低賃金は特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。

最低賃金の種類は?

「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

種類 地域別最低賃金 特定(産業別)最低賃金
内容 産業や職種にかかわりなく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。都道府県ごとに、最低賃金が定められています。 基幹的労働者を対象者として、関係労使が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
適用
範囲
すべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとして、常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則として、各都道府県で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。 特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
(18歳未満または65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の人、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する人などには適用されません。)

 

最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなる?

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

使用者が最低賃金を支払っていない場合はどうなる?

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。なお、特定最低賃金が適用される場合で、特定最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

派遣労働者の場合は、派遣先の最低賃金が適用されます。

例えば、派遣元地域の最低賃金額が700円、派遣先地域の最低賃金額が900円の場合、派遣先地域の最低賃金額900円が適用されます。

最低賃金額の計算方法

支払われる賃金額を時間給に換算し、最低賃金額以上かチェックしましょう。

1.時間給の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

2.日給の場合

日給÷1日所定労働時間≧最低賃金額(時額)
※ただし、日額が定められている特定最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
注)日給を所定労働時間数で除した場合に、その金額が地域別最低賃金額を下回る場合には当該地域別最低賃金が適用されます。

3.月給の場合

日給÷1か月所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

例:ある月のAさんの給与
基本給(月給)…127,000円
職務手当…25,000円
通勤手当…8,000円
合計…160,000円
1か月所定労働時間…160時間
沖縄県最低賃金…693円

①Aさんに支払われた賃金のうち、通勤手当は算入しないので、
160,000円-8,000円=152,000円
②この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると
152,000円÷1か月所定労働時間(160時間)=950円>693円
となり、最低賃金額以上となります。

4.上記1~3の組み合わせの場合

例えば基本給が時間給制で各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記1~3の式により時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額(時間額)と比較します。

例:ある月のBさんの給与(日給制と月給制の組み合わせの場合)
基本給…100,000円(=5,000円×20日)
職務手当…24,000円
通勤手当…8,000円
合計…132,000円
1日所定労働時間…8時間
1か月所定労働時間…160時間
沖縄県最低賃金…693円

①基本給(日給制)を時間額に換算すると、
5,000円÷1日所定労働時間(8時間)=625円
②通勤手当は算入しないので職務手当(月給制)を時間額に換算すると、
24,000円÷1か月所定労働時間(160時間)=150円
③上記①、②を合計すると
625円+150円=775円>693円
となり、最低賃金額以上となります。

リーフレット(画像をクリックするとPDFファイル(1.3MB)が開きます。)

お問い合わせ

沖縄労働局 労働基準部 賃金室
那覇市おもろまち2-1-1 第2合同庁舎1号館
TEL:(098)868-3421
FAX:(098)862-6793


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