不動産公売の実施について

引用元:宜野湾市役所

市では、税負担の公平性を確保するために、市税滞納者に対し各種財産の差押を行っております。この度下記の不動産について公売を実施します。

・公売日程

公売期日(入札) 11月10日(火)
公売場所 沖縄県中部合同庁舎 4階会議室
受付時間 11月10日(火) 午後1時から
入札時間 午後2時から
開札時間 午後2時16分から
売却決定の日時 11月17日(火) 午前10時
買受代金納付期限 午後2時

・公売当日に必要なもの

公売保証金  公売財産ごとに定められた金額を、現金または、銀行振出の小切手によりご用意ください。(小切手は、那覇手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限る)
身分に関する証明  本人確認のため、入札に参加される方(代理人が手続きを行なう場合は、代理人本人)の身分に関する証明書(運転免許証等、公的機関発行の発行の証明書など)を呈示していただきます。
法人代表者の場合は、商業登記簿謄本等の代表権限を有することを証する書面を併せてお持ちください。
印鑑 個人名で入札する場合:本人の認印(スタンプ式のものは不可)
法人の代表者が入札する場合:当該法人の代表者印
共同で入札する場合:共同入札代表者の印鑑(スタンプ式のものは不可)
代理人が入札する場合:代理人の認印(スタンプ式のものは不可)
委任状  代理人が入札する場合は、委任状が必要です。法人の場合で、代表者権限を有しない方が入札する場合も必要です。また、委任者が個人のときは委任者の住民票を、法人のときは商業登記簿を持参・提出してください。
共同入札代表者の届出書  共同で入札する場合には、事前に「共同入札代表者の届出書」を作成のうえ、公売当日にご用意ください。共同入札代表者の届出書には、共同入札者全員の印鑑が必要です。
収入印紙(200円)  入札者が営利法人又は個人事業者の場合、落札できなかった公売財産の公売保証金の返還を受ける際には、公売財産ごとに領収書用の収入印紙が必要となります。但し、公売保証金が50,000円未満の場合は必要ありません。

・公売物件

不動産の種類 所在地 面積 地目 見積価額 公売保証金
土地 野嵩二丁目1187番 188.26平方メートル 宅地 評定中 見積価額の10%以上
土地 公売取下
建物

・注意事項等

●入札に際しては、予め公売財産の現況等を確認し、法務局等で関係公簿(登記事項)等を閲覧するなど、財産の状況に十分な調査を行なったうえで参加してください。また、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。
●宜野湾市は、公売財産の引渡義務は負いませんので、公売財産内の動産等の撤去、占有者等に対しての明渡しを求める場合は、買受人が行なうことになります。
●宜野湾市は瑕疵担保責任を負いません。
●宜野湾市は、不動産登記簿上の権利移転のみ行ないます。所有権移転登記に際し、登録免許税が別にかかります。また、後日、不動産取得税(県税)、毎年の固定資産税(市税)が課税されます。
●見積価額については現在評定中です。決定次第広告します。
●公売財産については、直前に公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をお問い合わせください。
●沖縄県と近隣市町村との合同公売になります。宜野湾市以外の物件については、別途お知らせを行う予定となっております。


お問い合わせ:国民健康保険課 保険税係 893-4411 内線282

 お問い合わせ
【組織名】 健康推進部 国民健康保険課
【連絡先】 098-893-4411 (代表)
・給付係 (内線 137~140/158)
・保険税係 (内線 136/141~145/148/150/151/237/264/275~277)
・後期高齢者医療係 (内線146/152)
・庶務係 (内線 155/156)
【窓口】 国民健康保険課:本館1階 庁舎内マップ

 


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