小規模企業共済・経営セーフティ共済のご案内(商工振興係)

引用元:宜野湾市役所

小規模企業共済制度及び
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内

個人事業主・経営者の退職金

小規模企業共済

小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめたり退職した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく、国がつくった共済制度です。

【 制度の特徴 】
①掛金は全額所得控除
掛金は、その年に支払った全額が「小規模企業対策資金等掛金控除」として、その年の課税対象所得から控除できます。
②加入対象の条件
常時雇用する従業員の数が20人(商業(卸売・小売業)とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)です。加入時の年齢制限はありません。
③掛金
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの500円単位で自由に設定できます。(増減可)
④共済金受取時にもメリット
共済金は、一括受取の場合には退職所得扱い、分割受取の場合には公的年金等の雑所得扱いとなります。
⑤担保・保証人不要で貸付制度が利用可能
加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で臨時に必要な事業資金等の貸付が受けられます
⑥注意点
・やめられる事由により、加入後12ヵ月未満は掛け捨てとなります。
・掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満で任意解約すると、その受取金額は掛金納付合計額を下回ります。

 

※詳しい内容のお問い合わせと加入申込みは、商工会、商工会議所、青色申告会、金融機関の本支店の窓口で取扱いしています。

※制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
(URL http://www.smrj.go.jp./kyosai/index.html)

※中小機構沖縄事務所へはこちらから→中小機構 沖縄

 

取引先倒産時の資金調達(倒産防止共済)

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度です。

①貸付金額
取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛債権等の額のいずれか少ない額の範囲内の額で、無担保・無保証人で貸付を受けられます。
②掛金には税制上のメリット
掛金は、税法上損金(法人の場合)・必要経費(個人の場合)に算入できます。
③加入対象の条件
・引き続き1年以上事業を継続して行っていること
・以下の表の資本金等の額もしくは従業員数のいずれかに該当する方

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

・法人税(法人の場合)・所得税(個人の場合)を滞納していないこと
④掛金
毎月の掛金は5,000円から20万円までの5千円単位で自由に設定できます。
掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛け止めが可能です。
⑤解約手当金
解約はいつでも可能です。加入後1年以上を経過した場合は掛金総額の80%以上が解約手当金として支払われます。さらに、加入後40ヶ月以上経過した場合には掛金総額の100%が支払われます。(解約手当金は税法上は益金扱いとなります)
⑥注意点
・掛金納付月数が12ヵ月未満の場合に解約すると掛け捨てとなります。
・その他詳細については下記までお問合せください。

※詳しい内容のお問い合わせと加入申込みは、商工会、商工会議所、金融機関の本支店の窓口で取扱いしています。

※制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。
(URL http://www.smrj.go.jp./kyosai/index.html)

 お問い合わせ
【組織名】 市民経済部 産業政策課
【連絡先】 098-893-4411 (代表)
・ 商工振興係 (内線 441・449)
【窓 口】 産業政策課:新館2階 庁舎内マップ

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