住民基本台帳カードが個人番号カードへ変更になることについて

引用元:宜野湾市役所

住民基本台帳カードの新規作成を希望される方はご確認ください

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住民基本台帳カードの運用が変更されます。
これから住民基本台帳カードをお作りになる場合は、変更点を良くご理解いただいた上で申請頂きますようお願い致します。

1 住民基本台帳カードの役割が個人番号カードに引き継がれます

平成28年1月より、個人番号カードの交付が開始されます。このカードはこれまでの住民基本台帳カードの機能を引き継ぐものとなります。
個人番号カードには、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定です。
カードの大きさは、住民基本台帳カードと同等です(比較表参照)。

2 平成28年1月以降は住民基本台帳カードの新規発行は行いませんのでご注意下さい

個人番号カードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行は平成27年12月をもって終了します。平成28年1月以降は個人番号カードのみの交付となります。
また、既存の住民基本台帳カードを更新することも出来ません。引き続きカードが必要な場合は個人番号カードを申請していただきます。

3 個人番号カードを取得する際に、住民基本台帳カードを廃止・回収します

住民基本台帳カードと個人番号カードを両方所有することは出来ません。個人番号カードを交付する際に住民基本台帳カードを回収します。

4 住民基本台帳カードは平成28年1月以降も有効期間まで使用することが出来ます(転入に伴う継続利用は可能となります)

平成27年12月までに発行した住民基本台帳カードは有効期限まではそのままお使いになれます。
ご自身の住民基本台帳カードを利用する目的(本人確認書類など)によってはすぐに個人番号カードに切り替える必要はありません。
現在、住民基本台帳カードを利用した公的個人認証(電子証明書)を使用しており、継続利用を希望する場合は、カードの有効期限内であっても
電子証明書の有効期限(現行3年)に達した時点で個人番号カードに切り替える必要があります。

5 電子証明書が標準搭載されます

個人番号カードには、eーTaxなどで使用する電子証明書が標準搭載されます。
この電子証明書は、平成28年1月発行分から有効期間が5回目の誕生日までに変更となります。

○住民基本台帳カード・個人番号カードの比較表○

   住民基本台帳カード 個人番号カード
 様式

 申請 役所窓口 郵送
 交付 役所窓口
(1)即日交付(1回来庁) ※1
(2)申請受付後に文書照会
(2回来庁) ※2
役所窓口(1回来庁) 回答書の人は2回来庁
※申請~交付を1日で行うことは出来ませんので、ご注意下さい。
 発行  平成27年12月28日まで 平成28年1月から
 手数料  500円
(電子証明書は別途手数料500円)
初回無料
※再発行の場合は手数料が発生します
 パスワード  設定あり 設定あり
 有効期間 ○住民基本台帳カード
取得から10年 ※3

○電子証明書 3年 ※4

○個人番号カード
20歳以上 10回目の誕生日
20歳未満 5回目の誕生日

○電子証明書(署名用・利用者証明書)
発行日から5回目の誕生日まで

※1 本人が来庁。本人確認用資料に条件あり
※2 本人が来庁。本人確認用資料に条件あり
※3 個人番号と重複所有は出来ません。個人番号交付時に住民基本台帳カードは回収致します。
※4 平成27年12月22日(火)16時以降は発行及び更新はできません。
■お問い合わせ■

〈マイナンバー制度について〉
マイナンバーコールセンター 0570-20-0178(全国共通ダイヤル)
月~金曜日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
IP電話等でつながらない場合は、03-6411-3457へおかけ下さい
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は0570-20-0291におかけください。
宜野湾市役所 市民課 市民係
098-893-4411 内線544・184


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