やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方の居所登録について

引用元:宜野湾市役所

「通知カード」について

「通知カード」は平成27年10月5日から始まる、マイナンバー制度におけるマイナンバー(個人番号)をお知らせするためのカードです。
通知カードは平成27年10月5日以降、住民票の住所に世帯ごとに転送不要の簡易書留で送付されます。
通知カードは、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーを確認するための大切な書類です。

 居所登録申請について

住民票の住所地と異なる居所にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、現在お住まいの居所をご登録いただければ、居所に通知カードを送付することも可能です。
該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。

※申請書については、記載例及び注意事項をよくお読みになってご記入ください。
・  居所情報登録申請書
・  居所情報登録申請用委任状

1.対象の方

(1) 東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により居所へ避難していて、住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
(2) DV等被害者であり、やむを得ない理由により居所へ移動していて、住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
(3) 平成27年10月5日時点で医療機関・施設等に入院・入所しており、平成27年11月30日を越えて入院・入所することが見込まれ、かつ入院・入所中は住民票の住所地に誰も居住していないため、住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方
(4) (1)から(3)までに掲げる以外の方で、やむを得ない理由により住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方

2.申請期間

平成27年8月24日(月)から平成27年9月25日(金)まで(持参又は必着)

3.必要書類

以下の書類をご用意ください。

【本人が申請する場合】

(1)居所情報登録申請書
(2)本人確認書類(原本又は写し)
(3)居所に居住していることを証する書類(原本又は写し)

・  居所情報登録申請書

【代理人が申請する場合】
※申請者本人が15歳未満の場合や法定代理人がいる方は、代理人が申請してください。

(1)居所情報登録申請書
(2)本人確認書類(原本又は写し)
(3)居所に居住していることを証する書類(原本又は写し)
(4)代理人の代理権を証する書類
(5)代理人の本人確認書類

・  居所情報登録申請書
・  居所情報登録申請用委任状

※添付書類について

(2)居所情報登録を行う者の本人確認書類
A :運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等のうち1点。
※最新の住所等が裏書されている場合には、裏面のコピーも提出してください。

B:Aをお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校が発行した在学証明書、預金通帳、医療受給者証等市区町村長が適当と認める書類のうち2点。(氏名と生年月日又は住所が記載されているものに限ります。)

(3)居所に居住していることを証する書類
賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、公共料金の領収書その他居所に居住していることを確認するために市町村長が適当と認める書類。
なお、本人と法定代理人が同一の住居に居住しているときには、法定代理人が居所に居住していることを証する書類をもって、本人が居所に居住していることを証する書類とすることができます。

(4)代理人の代理権を証明する書類
A:代理人が法定代理人である場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類。
B:代理人が法定代理人以外の場合は、委任状など本人の委任の事実を確認することができる書類。

なお、代理人の本人確認書類は、申請者の本人確認書類と同じです。

4.申請方法(郵送又は窓口)

〇郵送の場合
「〒901‐2710 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目1番1号 宜野湾市役所 市民課 通知カード担当」 あて
「居所登録申請書 在中」と朱書きした上でご送付ください。

〇窓口の場合
市役所1階市民課へご提出ください。
【受付時間】8:30~17:15(土・日・祝祭日を除く)

5.問い合わせ先

宜野湾市役所 市民課 記録係
連絡先:098-893-4411(内線111、112)


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